BOAT RACE振興会 Boat Race Promotion Association

BOAT RACE振興会のご紹介

定款

(制定 平成25年4月1日)
改正 平成27年6月26日
改正 2020年6月29日

第1章 総則

(名称)
  • 第1条 この法人は、一般財団法人 BOATRACE振興会と称する。
(事務所)
  • 第2条 この法人は、主たる事務所を東京都港区に置く。
  • 2 この法人は、理事会の決議を経て、従たる事務所を必要な地に置くことができる。

第2章 目的及び事業

(目的)
  • 第3条 この法人は、モーターボート競走の振興に資する諸事業を行うことにより、モーターボート競走の健全な発展を図り、もって国民生活の向上に寄与することを目的とする。
(事業)
  • 第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  • (1)モーターボート競走事業の振興を図るための調査研究等
  • (2)モーターボート競走事業の振興を図るための場外発売場等の設置推進及び運営支援
  • (3)モーターボート競走事業の振興を図るための広報及び宣伝
  • (4)モーターボート競走事業に関する情報システム及び情報ネットワークの調査研究・開発
  • (5)モーターボート競走事業に関する情報処理システム及び電話投票事務の運営管理
  • (6)モーターボート競走事業に関するリース及び金銭貸付等
  • (7)モーターボート競走事業の経営改善を図るための支援
  • (8)その他この法人の目的を達成するために必要な事業

第3章 資産及び会計

(基本財産)
  • 第5条 基本財産は、この法人の目的である事業を行うために不可欠な財産として理事会及び評議員会で定めたものとする。
  • 2 基本財産のうち現金は、銀行への預金又は国公債の購入等安全確実な方法で保管しなければならない。
  • 3 基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。
(事業年度)
  • 第6条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
  • 第7条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
  • 2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置きするものとする。
(事業報告及び決算)
  • 第8条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
  • (1)事業報告
  • (2)事業報告の附属明細書
  • (3)貸借対照表
  • (4)損益計算書(正味財産増減計算書)
  • (5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
  • 2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
  • 3 第1項の書類のほか、監査報告及び会計監査報告を主たる事務所に5年間備え置きするとともに、定款を主たる事務所に備え置くものとする。

第4章 評議員

(評議員の定数)
  • 第9条 この法人に評議員5名以上10名以内を置く。
(評議員の選任及び解任)
  • 第10条 評議員の選任及び解任は、評議員会において行う。
(評議員の任期)
  • 第11条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
  • 2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
  • 3 評議員は、第9条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(評議員の報酬等)
  • 第12条 評議員に対して、各年度の総額が100万円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬として支給することができる。
  • 2 評議員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。

第5章 評議員会

(構成)
  • 第13条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
(権限)
  • 第14条 評議員会は、次の事項について決議する。
  • (1)理事及び監事並びに会計監査人の選任又は解任
  • (2)理事及び監事の報酬等の額及び支給の基準
  • (3)評議員に対する報酬等の支給の基準
  • (4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
  • (5)定款の変更
  • (6)残余財産の処分
  • (7)基本財産の処分又は除外の承認
  • (8)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
  • 第15条 評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3ヶ月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
  • 第16条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
  • 2 評議員は、会長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
(議長)
  • 第17条 評議員会の議長は、当該評議員会において、出席評議員の中から選出する。
(決議)
  • 第18条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
  • 2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
  • (1)監事の解任
  • (2)評議員に対する報酬等の支給の基準
  • (3)定款の変更
  • (4)基本財産の処分又は除外の承認
  • (5)その他法令で定められた事項
  • 3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第20条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(議事録)
  • 第19条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
  • 2 議事録には、出席した議長及びその会議に選任された議事録署名人1名以上が署名押印する。

第6章 役員及び会計監査人

(役員の設置)
  • 第20条 この法人に、次の役員を置く。
  • (1)理事 5名以上12名以内
  • (2)監事 3名以内
  • 2 理事のうち1名を会長とし、1名の理事長及び5名以内の常務理事を置くことができる。
  • 3 前項の会長を一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の代表理事とする。
  • 4 会長以外の理事のうち、理事長、常務理事及び5名以内の理事を同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
  • 5 この法人に、会計監査人を置く。
(役員の選任)
  • 第21条 理事及び監事並びに会計監査人は、評議員会の決議によって選任する。
  • 2 会長、理事長、常務理事及びそれ以外の業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
  • 3 各理事について、当該理事及びその配偶者又は三親等内の親族(これらの者に準ずるものとして当該理事と政令で定める特別の関係がある者を含む。)である理事の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。また、監事についても同様とする。
(理事の職務及び権限)
  • 第22条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
  • 2 会長は、この法人を代表し、その業務を執行する。
  • 3 理事長は、会長を補佐してこの法人の業務を執行する。
  • 4 常務理事は、理事長を補佐してこの法人の業務を分担執行する。
  • 5 理事長、常務理事以外の業務執行理事は、常務理事を補佐してこの法人の業務を分担執行する。
  • 6 会長、理事長、常務理事及びそれ以外の業務執行理事は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
  • 第23条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
  • 2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(会計監査人の職務及び権限)
  • 第23条の2 会計監査人は、法令の定めるところにより、この法人の貸借対照表、損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書を監査し、会計監査報告を作成する。
  • 2 会計監査人は、いつでも、次に掲げるものの閲覧及び謄写をし、又は理事及び使用人に対し、会計に関する報告を求めることができる。
  • (1)会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもって作成されているときは、当該書面
  • (2)会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法令で定める方法により表示したもの
(役員及び会計監査人の任期)
  • 第24条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
  • 2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
  • 3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
  • 4 理事又は監事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
  • 5 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、その定時評議員会において別段の決議がされなかったときは、再任されたものとみなす。
(役員及び会計監査人の解任)
  • 第25条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
  • (1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
  • (2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
  • 2 会計監査人が、次のいずれかに該当するときは、その会計監査人を評議員会の決議によって解任することができる。
  • (1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
  • (2)会計監査人としてふさわしくない非行があったとき。
  • (3)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
  • 3 監事は、会計監査人が前項第1号から第3号までのいずれかに該当するときは、監事全員の同意により、その会計監査人を解任することができる。この場合、監事は、解任した旨及び解任の理由を解任後最初に招集される評議員会に報告しなければならない。
(役員の報酬等)
  • 第26条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
  • 2 会計監査人に対する報酬等は、監事の過半数の同意を得て定める。

第7章 理事会

(構成)
  • 第27条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
  • 第28条 理事会は、次の職務を行う。
  • (1)この法人の業務執行の決定
  • (2)理事の職務の執行の監督
  • (3)会長、理事長、常務理事及びそれ以外の業務執行理事の選定及び解職
  • (4)理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他この法人の業務の適正を確保するために必要なものとして法令で定める体制の整備
(招集)
  • 第29条 理事会は、会長が招集する。
  • 2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(決議)
  • 第30条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
  • 2 前項の規定にかかわらず、一般法人法第197条において準用する同法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議長)
  • 第31条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
(議事録)
  • 第32条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
  • 2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に署名押印する。

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
  • 第33条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
  • 2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第10条についても適用する。
(解散)
  • 第34条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
(剰余金の分配の制限)
  • 第35条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
(残余財産の帰属)
  • 第36条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 公告の方法

(公告の方法)
  • 第37条 この法人の公告は、電子公告により行う。

第10章 補則

(委任)
  • 第38条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

  • 附則
  • 1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
  • 2  一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第6条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
  • 3 この法人の最初の会長は小髙幹雄とする。
  • 4 この法人の最初の常務理事は、次に掲げる者とする。
    伊東髙廣  清水義晴  広瀬秀貴  藤川 務  船越 眞
  • 5 この法人の最初の評議員は、次に掲げる者とする。
    新井哲二  遠藤容弘  笹川陽平  佐藤昌弘  竹内俊夫  中島卓也
    広渡英治  福永達夫  皆川浩二
  • 附則(平成27年6月26日)
  • この定款の一部変更は、平成27年6月26日から施行する。
  • 附則(2020年6月29日)
  • この定款の一部変更は、2020年6月29日から施行する。
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