(制定 平成2年5月11日)
改正 平成4年3月26日
改正 平成8年4月8日
改正 平成10年10月1日
改正 平成12年4月20日
改正 平成13年3月22日
改正 平成19年3月22日
改正 平成21年12月22日
改正 平成8年4月8日
改正 平成10年10月1日
改正 平成12年4月20日
改正 平成13年3月22日
改正 平成19年3月22日
改正 平成21年12月22日
第1章 総則
(名称)
- 第1条 この法人は、財団法人競艇振興センター(以下「本財団」という。)と称する。
(事務所)
- 第2条 本財団は、主たる事務所を東京都港区に置く。
- 2 本財団は、理事会の議決を経て、従たる事務所を必要な地に置くことができる。
(目的)
- 第3条 本財団は、モーターボート競走に関する情報システム及び情報ネットワークの調査研究・開発、情報処理システムの運営管理並びにモーターボート競走の広報、広域発売の推進等の事業を行うことにより、モーターボート競走の振興に資するとともに、モーターボート競走の健全な発展を図り、もって国民生活の向上に寄与することを目的とする。
(事業)
- 第4条 本財団は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- (1)モーターボート競走に関する情報システム及び情報ネットワークの調査研究・開発
- (2)モーターボート競走に関する情報処理システムの運営管理
- (3)モーターボート競走に関する情報の収集及び提供
- (4)モーターボート競走の振興に資する広報
- (5)モーターボート競走の振興に資する広域発売の推進及び支援
- (6)モーターボート競走事業の高度情報化に資する施設、設備及び機器の普及
- (7)高度情報化技術を活用した海事知識の普及
- (8)その他本財団の目的を達成するために必要な事業
第2章 財産及び会計
(財産の構成)
- 第5条 本財団の財産は、次に掲げるものをもって構成する。
- (1)財産目録に記載された財産
- (2)寄附金品
- (3)財産から生ずる収入
- (4)事業に伴う収入
- (5)その他の収入
(財産の種別)
- 第6条 本財団の財産は、基本財産及び運用財産の2種とする。
- 2 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
- (1)財産目録中基本財産の部に記載された財産
- (2)基本財産とすることを指定して寄附された財産
- (3)理事会において運用財産から、基本財産に繰り入れることを議決した財産
- 3 運用財産は、基本財産以外の財産とする。
(財産の管理)
- 第7条 本財団の財産は、会長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。
- 2 基本財産のうち現金は、銀行等への定期預貯金、信託会社への信託又は国債若しくは公社債の購入等安全確実な方法で保管しなければならない。
(基本財産の処分の制限)
- 第8条 基本財産は、これを処分し、又は担保に供することはできない。ただし、本財団の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会において、理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経、かつ、国土交通大臣の承認を得て、その一部を処分し、又はその全部若しくは一部を担保に供することができる。
(経費の支弁)
- 第9条 本財団の経費は、運用財産をもって支弁する。
(事業計画及び予算)
- 第10条 本財団の事業計画及びこれに伴う予算に関する書類は、会長が作成し、毎事業年度開始前に、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経て、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとする場合も同様とする。
(暫定予算)
- 第11条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出をすることができる。
- 2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(事業報告及び決算)
- 第12条 本財団の事業報告及び決算は、毎事業年度終了後、会長が事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録等として作成し、監事の監査を受け、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経て、その事業年度終了後3月以内に国土交通大臣に報告しなければならない。
(長期借入金)
- 第13条 本財団が資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経、かつ、国土交通大臣に届け出なければならない。
(事業年度)
- 第14条 本財団の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第3章 役員等
(役員の種類及び定数)
- 第15条 本財団に、次の役員を置く。
- 理事 12名以上15名以内
- 監事 2名又は3名
- 2 理事のうち、1名を会長、1名を理事長、5名以内を常務理事とする。
(役員の選任等)
- 第16条 理事及び監事は、評議員会において選任する。
- 2 会長、理事長及び常務理事は、理事の互選による。
- 3 理事、監事及び評議員は、相互にこれを兼ねることができない。
- 4 理事のいずれか1名とその親族その他特別な関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。
- 5 監事は、相互に親族その他特別の関係にある者であってはならない。
- 6 理事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記事項証明書を添え、遅滞なくその旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
- 7 監事に異動があったときは、遅滞なくその旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
(役員の職務)
- 第17条 会長は、本財団を代表し、その業務を総理する。
- 2 理事長は、会長を補佐して本財団の会務を掌理し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
- 3 常務理事は、理事長を補佐して本財団の会務を分担処理し、会長及び理事長に事故があるとき又は会長及び理事長が欠けたときは、会長があらかじめ定めた順位に従いその職務を代行する。
- 4 理事は、理事会を構成し、この寄附行為に定めるところにより、本財団の業務を議決し、執行する。
- 5 監事は、次に掲げる職務を行う。
- (1)財産及び会計を監査すること。
- (2)理事の業務執行状況を監査すること。
- (3)財産、会計及び業務の執行について、不整の事実を発見したときは、これを理事会及び評議員会又は国土交通大臣に報告すること。
- (4)前号の報告をするため必要があるときは、理事会及び評議員会の招集を請求し、又は招集すること。
(役員の任期)
- 第18条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
- 2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、それぞれ前任者又は現任者の残任期間とする。
- 3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(役員の解任)
- 第19条 役員が次の各号の一に該当するときは、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の3分の2以上の議決に基づいて、解任することができる。この場合、その役員に対し、理事会及び評議員会の議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
- (1)心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき。
- (2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。
(役員の報酬等)
- 第20条 役員は無給とする。ただし、常勤の役員は、有給とすることができる。
- 2 役員には、費用を弁償することができる。
- 3 前2項に関する必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。
(名誉会長)
- 第21条 本財団に、名誉会長1名を置くことができる。
- 2 名誉会長は、理事会で推戴する。
- 3 名誉会長は、理事会に出席し、意見を述べることができる。
(顧問)
- 第22条 本財団に、顧問3名以内を置くことができる。
- 2 顧問は、理事会の同意を得て、学識経験者の中から会長が委嘱する。
- 3 顧問は、会長の諮問に応じ意見を述べ、又は会議に出席して意見を述べることができる。
- 4 顧問には、第18条第1 項及び第20条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「役員」とあるのは「顧問」と読み替えるものとする。
第4章 理事会
(構成)
- 第23条 理事会は、理事をもって構成する。
(権能)
- 第24条 理事会は、この寄附行為で別に定めるもののほか、本財団の業務に関する重要な事項を議決し、執行する。
(種類及び開催)
- 第25条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
- 2 通常理事会は、毎年2回開催する。
- 3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
- (1)会長が必要と認めたとき。
- (2)理事現在数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
- (3)第17条第5項第4号の規定により、監事から招集の請求があったとき、又は監事が招集したとき。
(招集)
- 第26条 理事会は、第17条第5項第4号の規定により、監事が招集する場合を除き、会長が招集する。
- 2 会長は、前条第3項第2号又は第3号の規定により請求があったときは、その日から14日以内に臨時理事会を招集しなければならない。
- 3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも開催日の7日前までに理事に通知しなければならない。ただし、緊急の必要があるときは、あらかじめ理事会で定めた方法により通知することができる。
(議長)
- 第27条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
(定足数)
- 第28条 理事会は、理事現在数の3分の2以上の出席がなければ開会することができない。
(議決)
- 第29条 理事会の議事は、この寄附行為で別に定めるもののほか、出席した理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(書面表決等)
- 第30条 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の理事を代理人として表決を委任することができる。
- 2 前項の場合における前2条の規定の適用については、その理事は出席したものとみなす。
(議事録)
- 第31条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
- (1)日時及び場所
- (2)理事現在数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者及び表決委任者の場合にあっては、その旨を付記すること。)
- (3)審議事項及び議決事項
- (4)議事の経過の概要及びその結果
- (5)議事録署名人の選任に関する事項
- 2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名以上が、署名及び押印しなければならない。
第5章 評議員及び評議員会
(評議員)
- 第32条 本財団に、評議員12名以上15名以内を置く。
- 2 評議員は、理事会で選任し、会長がこれを委嘱する。
- 3 評議員には、第18 条から第20 条までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「役員」とあるのは、「評議員」と読み替えるものとする。
(評議員会)
- 第33条 評議員会は、評議員をもって構成する。
- 2 評議員会は、第17条第5項第4号の規定により監事が招集する場合を除き、会長が招集する。
- 3 評議員会の議長は、評議員会において互選する。
- 4 評議員会は、この寄附行為で別に定めるもののほか、会長の諮問に応じ、必要な事項について審議し、助言する。
- 5 評議員会には、第28条から第31条までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「理事会」及び「理事」とあるのは、それぞれ「評議員会」及び「評議員」と読み替えるものとする。
- 6 前各項に定めるもののほか、評議員会の運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。
第6章 委員会
(委員会)
- 第34条 会長は、本財団の事業の円滑な運営を図るため必要があると認めるときは、理事会の議決を経て、委員会を置くことができる。
- 2 委員会の委員は、理事会の同意を経て会長が委嘱する。
- 3 委員会に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。
第7章 寄附行為の変更及び解散
(寄附行為の変更)
- 第35条 この寄附行為は、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決を経、かつ、国土交通大臣の認可を得なければ変更することができない。
(解散)
- 第36条 本財団は、基本財産の滅失その他の事由による本財団の目的である事業の成功の不能その他法令に定める事由によって解散する。
(残余財産の処分等)
- 第37条 本財団が清算する場合において有する残余財産は、理事会及び評議員会の決議により、本財団と類似の事業を目的とする他の団体又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
- 2 本財団は、剰余金の分配を行わない。
第8章 事務局
(事務局)
- 第38条 本財団の事務を処理するため、事務局を設置する。
- 2 事務局には、所要の職員を置く。
- 3 職員は、会長が任免する。
- 4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。
(備付け帳簿及び書類)
- 第39条 事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
- (1)寄附行為
- (2)理事及び監事の名簿
- (3)事業計画及び予算に関する書類
- (4)事業報告及び決算に関する書類
- (5)財産目録、正味財産増減計算書、貸借対照表
- (6)許可、認可等及び登記に関する書類
- (7)寄附行為に定める機関の議事に関する書類
- (8)理事及び監事の履歴書
- (9)評議員及び職員の名簿及び履歴書
- (10)その他必要な帳簿及び書類
- 2 前項第1号から第5号までに掲げる書類については、これを一般の閲覧に供しなければならない。
第9章 補則
(細則)
- 第40条 この寄附行為に定めるもののほか、本財団の運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。
- 附則
- 1 この寄附行為は、この財団設立の日(平成2年5月11日)から施行する。
- 2 この財団の設立当初の事業年度は、第10条の規定にかかわらず、平成2年5月12日又は設立の日のいずれか遅いほうに始まり、平成3年3月31日に終わるものとする。
- 3 この財団の設立当初の役員は、第14条第1項及び第2項の規定にかかわらず、設立発起人会において選任された者とする。
- 4 この財団の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、平成3年3月31日までとする。
- 5 この財団の設立初年度の事業計画及び収支予算は、第24条の規定にかかわらず、設立発起人会において定めるところによる。
- 6 この財団の設立時における基本財産は、金50,000,000円とする。
- 附則(平成4年3月26日)
- この寄附行為の一部変更は、運輸大臣の認可の日(平成4年3月26日)から施行し、平成4年4月1日から適用する。
- 附則(平成8年4月8日)
- この寄附行為の一部変更は、運輸大臣の認可の日(平成8年4月8日)から施行する。
- 附則(平成10年10月1日)
- この寄附行為の一部変更は、運輸大臣の認可の日(平成10年10月1日)から施行する。
- 附則(平成12年4月20日)
- この寄附行為の一部変更は、運輸大臣の認可の日(平成12年4月20日)から施行する。
- 附則(平成13年3月22日)
- この寄附行為の一部変更は、国土交通大臣の認可の日(平成13年3月22日)から施行し、 平成13年4月1日から適用する。
- 附則(平成19年3月22日)
- この寄附行為の一部変更は、国土交通大臣の認可の日(平成19年3月22日)から施行し、 平成19年4月1日から適用する。
- 附則(平成21年12月22日)
- この寄附行為の一部変更は、国土交通大臣の認可の日(平成21年12月22日)から施行する。







